建設業許可を個人事業主として取得する解決ポイント①
- 2016.3.23
- 許可要件について
▶
【個人事業主が建設業許可を取得するポイント①】
☑最初のステップ許可要件を把握すること
☑建設業許可を取得したい!
☑元請から許可取得を前から言われているから!
☑腕に自信はあるけど金看板がないからなぁ!
☑500万円を超える工事を受けたいしなぁ!
個人事業主として建設業をされている場合
「建設業許可が必要!」
というタイミングは人それぞれだと思います。
10年や20年という長年建設業をされてきた方もいれば、
5,6年で許可取得を視野に入れる方もいるのが現実ですね。
どのケースでも当てはまることなのですが、
「建設業許可の要件」
これをクリアしないことには許可は下りません。
これを言い換えますと、
「許可要件」
これを把握していないことには何を準備したらいいのか、
何の書類が必要なのかまた大切なのか全くわからないということになります。
つまり、
「いざ、建設業許可を取ろう!」
と意気込んだはいいものの許可を取りたいときに、
☑必要書類が紛失してない
☑もう1年我慢しないといけないの?
☑確定申告書の控え?
などなど後なって、
「もう少し早く許可要件を知っていたらなあ。。。」
といった後悔や悔しい思いをすることになるかもしれません。
だからこそ、
「今、建設業許可の取得要件の把握」
これが最初のステップとなるのです。
この第一回をスタートに、
建設業許可を個人事業主として取得するときのポイントを記して行きます。
許可要件について言いますと、個人事業主も法人も一緒です。
しかし、
揃える書類などにもちろん違いがありますから、
ココでは「個人事業主が建設業許可取得するなら」
と題して個人事業主だけにスポットを当てて書いていきます。
ぜひ、参考にしてください。
宮っこ行政書士 山中英資
また、これより先は
「そんなん言っても、建設業許可取れるか相談に乗ってほしい。」
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【建設業許可の要件を簡単チェック!】
《個人事業主》
☑個人事業主として最低5年の経験あり
☑確定申告の控えがある(受付印必須)
☑許可業種に対応した有資格者
☑資格はないが10年以上の経験がある
☑500万円以上ある
☑営業所がある
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スマイル行政書士事務所にお任せください!
※ただし、残高証明書はお客様で取得していただく書類となります。
Q.残高証明書ってなに?
A.銀行などが発行してくれる預金残高証明書の書類のこととなります。
【建設業許可申請でスマイル行政書士事務所が選ばれる理由】
①行政書士山中英資が全て対応いたします!
→お問い合わせから打ち合わせ申請まで。
全ての対応を西宮出身「宮っこ行政書士の山中英資」が行います。
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②お客様の元へこちらからお伺いします!
→「阪神間地域無料」にてお伺いします。
お客様のお手間を掛けることなく無料相談が可能となります。
営業所でご自宅でまた喫茶店でご都合の良いところで無料相談が可能です。
③許可取得後のフォローもキッチリ!
→「建設業許可を取得してハイッ!終わり!」ではありません。
建設業許可を取得後、毎年決算後4か月以内に決算変更届の提出義務があります。
(Q.決算変更届とはなに?A.一年間の工事の実績と決算内容の報告手続きのこと)
許可取得後の決算変更届も安心してお任せください!
決算変更届の時期には事前にコチラからキッチリご案内いたします。
だから、提出忘れが発生しません。
【一般建設業許可お任せプラン!】
▶このサービスをご依頼いただくと面倒な
書類作成を全てお任せいただけるメリットがあります。
▶必要最小限の労力で許可取得の結果が得られます!
建設業許可申請書の作成に必要な情報また
添付書類のお客様ご自身でしかご用意できないものだけ
ご準備いただくだけで許可取得へと進めます。
▶新規/知事/一般の建設業許可申請の報酬額は、
個人事業主様¥80,000~(税別)
▶証紙代¥90,000
▶その他の各種証明書取得代は実費のご負担
▶総額は通常のケースで、個人¥180,000までの費用となります。
▶【参考】一人親方や中小の建設業社様ですと、上記のお任せプランの
知事・一般の建設業許可申請のケースが多いです。
【含まれるサービス】
▶無料相談!
こちらからお客様の所へ伺ってご相談をお聞きします。
喫茶店などご希望の場所でのご相談でも大丈夫ですよ!
許可要件の確認から必要書類のことなど何でもお聞きください。
▶申請書の作成!
面倒な書類作成をすべてお任せください。
お客様からお預かりした書類などをもとにコチラで作成いたします。
作成した申請書に押印いただく流れとなります。
▶申請書の提出!
申請書の作成後、お客様の本店を管轄する土木事務所へ
申請の代行をさせていただきます。
無事に受理されればそのご報告もさせていただきます。
▶許可取得後のアフターフォロー!
許可を取得後には毎年の決算変更届の義務!
(1年間の工事実績と決算内容の報告手続き)
そして、5年ごとの更新手続き!
提出期限の前にコチラからその時期が来たことのご案内をいたします。
これにより提出や更新忘れからの許可を失うなどから守られます。
もちろん、この手続きのすべてをお任せください。
▶【参考】Q.知事の建設業許可とは?
A.営業所(本店・支店)をどこに設けるかと言うことです。
例えば、兵庫県だけに設ける(本店・支店)なら知事の建設業許可となります。
一方、大阪府と兵庫県に(県をまたいで)本店と支店などを設けると大臣許可となります。
▶【参考】Q.一般と特定の違いとは?
A.発注者から直接請負う(元請)工事を下請けに発注できる金額に制限があるかどうか。
制限がある場合を一般と呼び、ない場合を特定と呼びます。
もちろん一般よりも特定の方が許可要件は厳しくなります。
【一般建設業許可申請などの料金案内】
サービス内容 | 報酬額(税別) |
---|---|
新規申請・知事 一般・特定 | 個人¥80,000~法人¥100,000~ |
大臣 一般・特定 | ¥120,000~ |
更新申請 知事・大臣 一般・特定 | 知事¥60,000 大臣¥80,000 |
業種追加 知事・大臣 一般・特定 | 知事¥60,000 大臣¥80,000 |
経営状況分析申請 | ¥40,000 |
経営規模等評価申請 | ¥40,000 |
決算変更届 | ¥30,000 |
各種変更届 | ¥20,000 |
入札参加資格申請 | ¥30,000 |
※ケースによっては、上記報酬金額が変わる場合はございます。
財産的要件を証明する銀行などの残高証明書はお客様ご自身で取得していただきます。
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