2013年の振り返り 相続編
- 2014.6.25
- 相続・遺言
■今年の振り返り 相続編
今年も残すところ明日の1日のみですね。
1年が終わるこの時期の1日は普段の1日と何か重みといいますか
違う気がしてしまいます。
今日の今年の振り返りは
当事務所の柱の一つ「相続編」です。
今年の春の高校卒業をしてから
●チラシポスティング
●ホームページ
と2つの形から集客をしてきました。
その中問い合わせをいただいたのが
●遺産分割協議書
●遺留分
についてでした。
遺産分割協議書は相続が発生したときに
亡くなられた方の財産を誰に引き継ぐかを決めたものを書面に表したもの。
遺留分は相続人となる人の財産を取得できる権利を最低限保障する制度です。
これは例えば遺言を書くとき
特定の人に全財産を渡したくても結果的にできないことになります。
なぜか?
答えは残された家族の生活を最低限守るために
相続人に保障されてます。
全相続人が守られてる訳ではないですが。
ちょっと説明を加えましたが
このような事について問い合わせがありました。
なかなか依頼へとはいきませんでしたが
この経験を来年にはしっかり繋げて行きたいです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
♢振り返り♢
過去の記事を改めて読み返し追記として以下で触れています。
この記事では、相続編と名打って遺産分割協議書と遺留分について触れていました。
懐かしく思いますが、現在もこの分野をメイン活動としているかと言えば、
「NOです。」
主力業務は変化する
現在は「建設業許可申請業務」を主力業務として対応させていただいています。
この記事の当初は、「相続・遺言業務」をメインにしようという思いがありました。
もちろんお困りの方のサポートをすることが我々行政書士のモットーだと思います。
しかし、実際に実務に関わり始めて感じる行政書士というのは、
「業務内容に向き不向きが正直言ってあります。」
自分がどの業務に向いているのか、
またどの業務に興味があるのか、
実際に行ってみないと分からないというのが結論であると思います。
ただ、想像するのも大切な一歩です。
この当時は行政書士が何の手続きをできるのかなんて
ほとんど知らない時期でしたので、
なおさら知っている言葉の業務をまずはやってみようというレベルです。
書きたいことや伝えたいことはたくさんありますが、
簡潔に言うと、「興味が湧く業務をやりましょう!」
というところでしょうか。
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