建設業許可を個人事業主として取得する解決ポイント④
- 2016.5.27
- 許可要件について
【個人事業主様が建設業許可を取得するポイント④】
☑経営業務管理責任者の証明方法
今回は、経営業務管理責任者(経営経験)を証明する方法について!
端的にまとめますと、3点についての証明を求められます。
①事業主としての証明
②常勤性の証明
③実績の証明
上記の3点を証明するために、
一番多いケースとして以下の資料が必要となります。
☑確定申告書の控え(事業主と常勤性を証明するもの)
①税務署に持参して申告した場合は受付印が押されているもの
②税理士などが電子申告している場合はメール送信票の控えもセットで
☑請求書など(実績を証明するもの)
①工事内容が書面からわかる必要があります
②人工出しでは工事実績として認められないケースが多いです
つまり、全ての証明を書面で証明する必要があります。
申請先の役所(土木事務所)は、「書面主義」を取っているために
許可を取得したい建設業者様が用意するものとなります。
☑確定申告書などを紛失している対処法
Q.確定申告書の控えを紛失しているケースでは?
A.確定申告をしている税務署に出向き、
以前の申告について「開示請求」を行う。
これにより約2週間後くらいに提出した確定申告書が確認でき、
その写し(コピー)を取得することで解決します!
※税務署に出向く前に持参物の確認の電話をされることをオススメします。
※但し、遡って取得できるのは7年前のものまでとなります。
ぜひ参考にしてください。
宮っこ行政書士 山中英資
また、これより先は
「そんなん言っても、建設業許可取れるか相談に乗ってほしい。」
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【建設業許可の要件を簡単チェック!】
《個人事業主》
☑個人事業主として最低5年の経験あり
☑確定申告の控えがある(受付印必須)
☑許可業種に対応した有資格者
☑資格はないが10年以上の経験がある
☑500万円以上ある
☑営業所がある
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【阪神間地域で一般建設業許可申請のことなら】
一般建設業許可新規申請は全ての手続きを
スマイル行政書士事務所にお任せください!
※ただし、残高証明書はお客様で取得していただく書類となります。
Q.残高証明書ってなに?
A.銀行などが発行してくれる預金残高証明書の書類のこととなります。
【建設業許可申請でスマイル行政書士事務所が選ばれる理由】
①行政書士山中英資が全て対応いたします!
→お問い合わせから打ち合わせ申請まで。
全ての対応を西宮出身「宮っこ行政書士の山中英資」が行います。
あなたの専任専属の行政書士が対応します。
②お客様の元へこちらからお伺いします!
→「阪神間地域無料」にてお伺いします。
お客様のお手間を掛けることなく無料相談が可能となります。
営業所でご自宅でまた喫茶店でご都合の良いところで無料相談が可能です。
③許可取得後のフォローもキッチリ!
→「建設業許可を取得してハイッ!終わり!」ではありません。
建設業許可を取得後、毎年決算後4か月以内に決算変更届の提出義務があります。
(Q.決算変更届とはなに?A.一年間の工事の実績と決算内容の報告手続きのこと)
許可取得後の決算変更届も安心してお任せください!
決算変更届の時期には事前にコチラからキッチリご案内いたします。
だから、提出忘れが発生しません。
【弊所と他の行政書士事務所様との違いとは?】
☑お客様任せの書類集めではありません。
①必要書類のリストを渡して「ハイッ終わり。」ではありません。
②具体的に必要な書類を説明させていただきます。
➂紛失した場合はどうすべきかなど具体的にアドバイスいたします。
▶つまり、二人三脚で必要書類を揃えます。
☑やり取りはLINEで簡単です。
①「必要書類はこれでいいの?」
②LINEに写真添付で簡単にやり取りができます。
➂既読がつくので安心して現場の仕事もできます。
④LINEで確認後もちろん不明な所はお電話させていただきます。
▶多くのお客様にご指示いただいているのが、
このLINEを使ってのやり取りです!
☑土曜や日曜また祝日の打ち合わせも可能!
①平日は現場でバタバタ。
②どうしても土曜日などの打ち合わせが助かる。
➂平日を避けて打ち合わせをしましょう。
④現場を止めることなく申請まで進めれますよ!
▶お客様に合わせた打ち合わせをさせていただきます。
【一般建設業許可お任せプラン!】
▶このサービスをご依頼いただくと面倒な
書類作成を全てお任せいただけるメリットがあります。
▶必要最小限の労力で許可取得の結果が得られます!
建設業許可申請書の作成に必要な情報また
添付書類のお客様ご自身でしかご用意できないものだけ
ご準備いただくだけで許可取得へと進めます。
▶新規/知事/一般の建設業許可申請の報酬額は、
個人事業主様¥80,000~(税別)
▶証紙代¥90,000
▶その他の各種証明書取得代は実費のご負担
▶総額は通常のケースで、個人¥180,000までの費用となります。
▶【参考】一人親方や中小の建設業社様ですと、上記のお任せプランの
知事・一般の建設業許可申請のケースが多いです。
【含まれるサービス】
▶無料相談!
こちらからお客様の所へ伺ってご相談をお聞きします。
喫茶店などご希望の場所でのご相談でも大丈夫ですよ!
許可要件の確認から必要書類のことなど何でもお聞きください。
▶申請書の作成!
面倒な書類作成をすべてお任せください。
お客様からお預かりした書類などをもとにコチラで作成いたします。
作成した申請書に押印いただく流れとなります。
▶申請書の提出!
申請書の作成後、お客様の本店を管轄する土木事務所へ
申請の代行をさせていただきます。
無事に受理されればそのご報告もさせていただきます。
▶許可取得後のアフターフォロー!
許可を取得後には毎年の決算変更届の義務!
(1年間の工事実績と決算内容の報告手続き)
そして、5年ごとの更新手続き!
提出期限の前にコチラからその時期が来たことのご案内をいたします。
これにより提出や更新忘れからの許可を失うなどから守られます。
もちろん、この手続きのすべてをお任せください。
【一般建設業許可申請などの料金案内】
サービス内容 | 報酬額(税別) |
---|---|
新規申請・知事 一般・特定 | 個人¥80,000~法人¥100,000~ |
大臣 一般・特定 | ¥120,000~ |
更新申請 知事・大臣 一般・特定 | 知事¥60,000 大臣¥80,000 |
業種追加 知事・大臣 一般・特定 | 知事¥60,000 大臣¥80,000 |
経営状況分析申請 | ¥40,000 |
経営規模等評価申請 | ¥40,000 |
決算変更届 | 個人¥30,000 法人¥40,000 |
各種変更届 | ¥20,000 |
入札参加資格申請 | ¥30,000 |
※ケースによっては、上記報酬金額が変わる場合はございます。
財産的要件を証明する銀行などの残高証明書はお客様ご自身で取得していただきます。
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