建設業許可の一般と特定のちがいとは?
- 2014.8.11
- 一般と特定
ご訪問ありがとうございます。
兵庫県西宮市の行政書士山中英資です。
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今日のQ&Aのテーマといえば、
「一般と特定」
というこのテーマについてギモンを解消しましょう。
「一般と特定」ちょっと短い表現なのでもう少しわかりやすく。
・一般建設業許可
・特定建設業許可
これだと聞いたことありますか?
では何について分かれているのか?
これは元請業者となったときに下請に発注できる
金額に制限があるのか、ないのかという区別なんです。
制限がある → 「一般許可」
制限がない → 「特定許可」
こんな感じです。
つまりは、制限がない「特定許可」は、
元請業者の立場になる機会の多い、建設業者の方に適した許可となります。
一方、「一般許可」は、それ以外の方が取る許可となります。
ではどれくらいを目安に「一般と特定」を考えたらよいかという問題です。
「特定許可」では、元請として工事一件あたりの下請発注額の合計金額について
制限はありません。
では「一般許可」はというと、
建築一式工事のみ4,500万円(税込)未満。
それ以外は3,000万円(税込)未満。
この金額について、元請として工事一件あたりの下請発注額の合計金額について
制限を受けることとなります。
ということなので、ここまで大きな金額の工事を
元請として関わらないというのであれば「一般許可」をオススメします。
それはなぜか?
詳しくはその解説のときに書きますが、簡単にいうと「特定許可」を取る場合の
財産的要件については「一般許可」よりもはるかに厳しい要件を求められるからです。
クリアするのが大変だからです。
そして、ココでギモンがあるかもしれませんが
先回りして解決しておきます。
それは、下請として工事に携わる場合に
再下請に発注することがある場合については、
発注金額について制限はありません。
ですので、あなたが下請として工事に関わり
多く受注し過ぎて手に負えなくなり、元請から見たときの孫受けの立場の方に
発注する場合はさっきのケースとなるので、制限はないということになります。
以上、一般許可と特定許可の違いについてわかっていただけましたか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中ひでやす
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