今日は、

建設業許可の種類を業種の視点から確認してみます。

建設業許可と言っても、その種類は工事の専門性から28種類もの

業種に分けられています。

そして、営業したいのであれば

業種ごとに許可を取って行く必要があるんです。

たとえば、

Aという業種の許可だけを持つ業者が

Bという業種の工事を行なうのは無許可営業であり

監督処分という行政側からなんらかの処分を受ける

ことになってしまうので注意が必要なんです。

ココで注意点があるんです。

“軽微な工事”と呼ばれる

■建築一式工事以外の工事 ○工事1件の請負額が税込で500万円未満のもの

■建築一式工事(いずれか) ○工事1件の請負額が税込で1,500万円未満のもの

                  ○延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事

 

今の条件のもの、

つまりは“軽微な工事”にあたるものについては

許可がなくても営業できるよう配慮されているため

無許可営業にはならない点が注意点となるんです。

ココで先に言った28業種を紹介します。

1、土木工事業

2、建築工事業

3、大工工事業

4、左官工事業

5、とび・土工工事業

6、石工事業

7、屋根工事業

8、電気工事業

9、管工事業

10、タイル・れんが・ブロック工事業

11、鋼構造物工事業

12、鉄筋工事業

13、ほ装工事業

14、しゅんせつ工事業

15、板金工事業

16、ガラス工事業

17、塗装工事業

18、防水工事業

19、内装仕上工事業

20、機械機具設置工事業

21、熱絶縁工事業

22、電気通信工事業

23、造園工事業

24、さく井工事業

25、建具工事業

26、水道施設工事業

27、消防施設工事業

28、清掃施設工事業

これが、

建設業許可のくくりにある28業種なんです。

こんなものも建設業許可に入るんやぁ、

なんて思うものもあったのではないですか?

そしてココで追加の知識。

会社などで建設業許可を取ることを考えている場合

「法人の定款」に書く「事業目的」には、

先に挙げた○○○業の表記のとおりに記載するのがベストです。

 

なぜなのか?

許可申請窓口で該当業種と扱われないケースがあるため、

場合によっては事業目的の変更登記という時間もお金も

プラスでかかってしまうことがあるのです。

今日は業種からの許可の種類について書きました。

参考にしてください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士 山中ひでやす

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