誠実性について
- 2014.9.1
- 許可要件について
ご訪問ありがとうございます。
兵庫県西宮市の行政書士事務所
スマイル行政書士事務所 行政書士の山中英資です。
今日は
許可要件のうちの
「誠実性」
についてです。
誠実性の要件では
「許可申請を行う者が請負契約に関して
不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」
これについて
クリアできるのかというものです。
では具体的に見ていきます。
つぎに挙げるものに当てはまるとき
「誠実性がない」
として許可されません。
【誠実性の対象となる申請者とは?】
①申請を行う法人そのもの
②申請者である法人の役員(非常勤者を含む)
③令3条使用人
④個人事業主
⑤個人事業主の支配人
⑥上記①~⑤が未成年者の場合の法定代理人
⑦上記⑥の法定代理人が法人の場合はその役員
※補足説明…③の「令3条使用人とは?」
→建設業者が複数の許可営業所を設けたとき、
従たる営業所において契約を結ぶなどを行なうときの名義人として定めた者のこと。
(一般的には、許可を受けた営業所の支店長や営業所長がこれにあたる)
【不正または不正実な行為とは?】
①不正な行為とは?
→請負契約を結ぶまたは実行するときに、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為のこと
②不誠実な行為とは?
→工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
③申請者が建築法、宅地建物取引業法で不正または不正実な行為を行なったために
免許などの取消処分を受けて5年を経過しない者である場合
④申請者が暴力団の構成員である場合
⑤申請者が、暴力団により実質的な支配が行なわれている場合
以上について
「誠実性」の
対象となる申請者、不正や不誠実な行為について
見ていきました。
ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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