専任技術者について
- 2014.9.2
- 許可要件について
ご訪問ありがとうございます。
兵庫県西宮市の行政書士事務所
スマイル行政書士事務所 行政書士の山中英資です。
ココでは
「専任技術者」
について説明していきます。
まずは前提として、
「専任技術者」は許可営業所ごとに配置することが求められています。
そして、
許可を受けたい建設業の種類(業種)ごとに一定の資格がある者を定めます。
つまり、「専任技術者」がいない場合は許可されません。
一度許可されたあとに
主たる営業所の「専任技術者」がいなくなったとき、該当する業種を廃業することとなります。
従たる営業所で「専任技術者」がいなくなれば、許可業種の変更または廃止となります。
【一般許可の場合の専任技術者の要件】
①一定の国家資格者(2級でも可能)
②許可を受けたい業種で次のいずれかの実務経験がある者
a.大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
b.高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
c.10年以上の実務経験者
【特定許可の場合の専任技術者の要件】
<指定建設業以外の業種>
①一定の国家資格者(1級のみ)
②一般許可の専任技術者の要件に当てはまる者で、
4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者
③国土交通大臣が認定した者
<指定建設業>
①一定の国家資格者(1級のみ)
②国土交通大臣が認定した者
※補足説明…指定建設業とは?
→土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園の7業種の工事業のことです。
【一般・特定に共通の要件】
①許可を受ける営業所に専任であること
②申請者の常勤の役員または従業員であること
以上が、
「専任技術者」についてです。
ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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