今日は

許可要件で求められている

「営業所」についてです。

この「営業所」については、

■そもそもどういったものを「営業所」と呼ぶのか?

■「営業所」で行なわれる「営業」とは何をいうのか?

この2点がチェックポイントになります。

確認していきましょう。

■そもそもどういったものを「営業所」と呼ぶのか?

営業所については、許可要件として明確には定められていません。

しかし、建設業法では営業所があることが前提となっており

実務の上でも営業所の有無を確認しています。また営業所の写真を提出することも多いです。

そのうえで、実際に営業を行うところですので

「電話・机・事務機器類の置かれた場所、来客用スペースはあるといいでしょう。」

「建設業の営業を常に行う、本店・支店などを指しています。」

このときにもう1点のポイント。

「一人親方」と呼ばれる場合や、「法人で社長宅を会社の本店」としている場合です。

現実はキッチリ区分することはできないと思われます。

しかし、自宅のどの部分を営業所としているのかを示す必要はあります。

そして、さらに例えば

A営業所が直接契約に関わっていなくても、B営業所に指導や監督といった実質的な関わりを持つ場合は、

建設業でいうところの「営業所」に該当します。

一方、単なる資材を置く場所や連絡所や現場の事務所は建設業の「営業所」に該当しません。

■「営業所」で行なわれる「営業」とは何をいうのか?

この場合の「営業」とは、

「建設工事に関わる見積り・入札・契約を結ぶなどのことを繰り返し行なうことです。」

これらを参考に「営業と営業所」についてチェックしていってください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士山中英資

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