許可後の手続【許可の更新について】
- 2014.9.10
- 許可後の手続について
許可後の手続【許可の更新について】
ご訪問ありがとうございます。
兵庫県西宮市の行政書士事務所
スマイル行政書士事務所 行政書士山中英資です。
ココでは「許可後の手続」と題して
それぞれの場面に応じた説明をしていきます。
今回は【許可の更新について】です。
建設業許可の有効期間は5年となっています。
許可の取得業者が続けて許可を受けるには、5年毎に更新申請をする必要があります。
そして、知事許可の場合
更新の申請は窓口ごとに定められている受付の開始日から有効期間の30日までの間に
完了していなければなりません。
その理由は、有効期間の満了日に新たな許可通知書を手にするための手続の期間がいるからです。
そして、有効期間の30日前を過ぎて更新申請を行っても有効期間の満了日までであれば
更新の申請書は受理されます。
ただし、このとき有効期間満了直後に新たな許可通知書を手にできない可能性が高くなります。
この場合どうなるのか?
許可の空白期間ができるのでなく、新たな許可か不許可が決まるまでは
一応これまでの許可が有効であるという取扱いがなされます。
大臣許可の場合は、
更新のための標準処理期間が90日となっているため
有効期間が満了する日の約3ヶ月前までに更新申請書を出しておく必要があります。
これとは逆に、有効期間をたとえ1日でも過ぎれば更新の申請書は一切受理されません。
ではどうすればいいのか?
改めて新規の許可申請を行うかたちとなります。
この場合経済的には、許可手数料が知事許可の場合では
「更新=¥50,000 新規=¥90,000」
と負担が増えてしまいます。
そして、財産要件の確認などが改めて必要となってしまいます。
許可の更新を怠ると、経済的負担や手続の負担だけでなく
事業そのものにも支障が出るでしょうから危機管理の面からも大切な手続となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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