許可後の手続【変更届について】
- 2014.9.14
- 許可後の手続について
許可後の手続【変更届について】
ご訪問ありがとうございます。
兵庫県西宮市の行政書士事務所
スマイル行政書士事務所 行政書士の山中英資です。
今回は
許可後の手続の中でも【変更届について】
説明したいと思います。
建設業許可を取得している業者は、許可を受けた内容に変更点があった場合は
各種の決められた期間内に変更届を提出する必要があります。
そして、各種の届出が行なわれていないと更新申請の受理がされないことにもなります。
また、経営事項審査を受けられない、結果として公共入札に参加できないなど
重要な問題が発生してしまいます。
危機管理の観点からもおろそかに出来ない届出となっています。
【変更事由と提出期限】
【変更事由】 | 【提出期限】 |
①経営業務管理者の変更 | 事実の発生から2週間以内 |
②専任技術者の変更 | 以下同じ |
③令3条使用人の変更 | 以下同じ |
④経営業務管理者また専任技術者が欠けた時 | 以下同じ |
⑤欠格要件に該当した時 | 以下同じ |
⑥商号また名称の変更 | 事実の発生から30日以内 |
⑦営業所に関する変更 | 以下同じ |
⑧資本金の変更 | 以下同じ |
⑨役員に関する変更 | 以下同じ |
⑩個人事業主に関する変更 | 以下同じ |
⑪毎事業年度を過ぎた時(決算変更届) | 毎事業年度終了後4か月以内(基本、決算変更届と同時提出) |
⑫使用人数の変更 | 以下同じ |
⑬令3条使用人一覧表の変更 | 以下同じ |
⑭国家資格者・監理技術者の変更 | 以下同じ |
⑮定款の変更 | 以下同じ |
⑯全業種の廃業、一部業種の廃業 | 廃業事由の発生から30日以内 |
今回は変更届の必要な事柄とその期間について説明しました。
次回は「変更届の重要性について」です。
ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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