今回は一歩踏み込んで「変更届の重要性について」説明します。

変更届については

●許可要件に関するもの

●公共工事の入札時のランクに関するもの

など、「経営そのものに影響」があるものが多いです。

では一つずつ確認していきます。

【許可要件に関する変更届】

①経営業務管理者に関する変更届

②専任技術者に関する変更届

①経営業務管理者(以下、経管)は、要件を満たすことが難しく

交代する場合は慎重に後任を選ぶ必要があります。

たとえば、法人の場合

取締役の交代など先に異動をしてしまい思い出したようにあとで

経管の変更届を出すとそのときに経管の該当者がいないケースも

考えられます。

経管の不在は

「必要的取消」=「即、許可取消」となってしまいます。

②専任技術者についても同じことが言えます。

このことからも

人が関わるポイントでは特に許可要件を意識し、

合わせて変更届の提出事項も要チェックとなります。

【公共工事の入札時のランクに関する変更届】

①決算変更届

②国家資格者・監理技術者変更届

①決算変更届は許可業者であれば、変更事由があるないに関わらず

毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要がある。

また、工事経歴書を添付することや財務諸表については

建設業法で定める様式や勘定科目にする必要がある。

さらに、決算変更届は経営事項審査の基礎資料となるため

入札ランクに影響が出る重要な届出となる。

②国家資格者・監理技術者変更届も入札ランクに影響が出る可能性があります。

新規の申請時に提出する

「国家資格者・監理技術者一覧表」に基づき、

技術者の数、資格の種類から点数を割り出すからです。

年度毎に最新のものにして、一覧表を更新するための変更届がポイントになります。

以上が変更届の重要性についてです。

ぜひ参考にしてください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士山中ひでやす

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