建設業許可申請と確認書類の関係!
- 2015.4.27
- 建設業許可
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スマイル行政書士事務所 行政書士山中英資
■建設業許可申請の「確認書類」とは?
建設業許可申請では膨大な書類の作成が必要だったりします。
申請書と呼ばれる法定書類。
いわゆる書式が決まったものに必要事項を記入するもの。
また添付書類と呼ばれる補足的な書類も必要であります。
これらとは別に「確認書類」なるものの存在もあるのが建設業許可申請のひとつの特徴。
この「確認書類」が何の役目を果たすのか?
それは、申請書(法定書類)の書いてあることが「本当なの?」
それらを申請先(役所)が「確認する」ための書類なんです。
申請者からすると「証明書類」とでも言い換えることができるのではないでしょうか。
■「確認書類」の具体例
たとえば、「経営管理責任者」
許可要件のひとつで、5年あるいは7年以上の経営経験が必要とされています。
この5年や7年以上の経験を「客観的に何で証明するのか?」ということになりますよね。
法人で取締役などでの場合は「登記簿謄本」が証明資料のひとつです。
登記簿には「いつ就任したのか。」これが記載されています。一目瞭然にわかります。
この期間が許可に求められる期間に足りている必要があります。
一方、個人事業主の場合は、「確定申告書」がひとつの証明資料となります。
税務署に申告するいわゆる客観性のある書類ですよね。
個人事業主の場合は、まずは「確定申告書」をご用意いただくこととなります。
この中では、「受付印あるもの」であったり「貸借対照表」や「損益計算書」なども
もちろんキッチリ必要です。
この「確定申告書」だけでは、個人の場合は足りません。
法人での取締役などのケースでも「登記簿謄本」だけでは足りません。
申請先の役所はさらに「確認書類」を求めてきます。
次に必要なのが「見積書」や「契約書」など実際に営業をしていた書類です。
これらの書類が「経営経験」を証明するだけでも必要となります。
結果として膨大な書類が必要となるのは、許可を取得するうえで
「通るしかない道」ということに。
ということで、今日は「確認書類」なるものについて
まめ知識として触れてみました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山中英資
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