■テーマは?

今日のテーマについて!

①建設業許可申請で求められる営業所(事務所)について

僕自身の経験の中でのこと、そんな内容の今回の記事です。

■建設業許可申請で求められる営業所(事務所)とは?

個人事業主として建設業をされている方

また法人を立ち上げて建設業をされている方。

それぞれだと思います。

どちらのケースでも言えるのは、

どこかビルの一室を借りて開業されることはもちろんあるでしょう。

また、ひとつの店舗を借りてスタートということも十分あり得ますよね。

さらには、開業当初は初期費用を抑えるために

自宅の一部を営業所(事務所)として始めることもあるでしょう。

これはそれぞれの開業される方、すなわち経営者の判断となります。

なんら不思議のない、また疑う必要のない点ですね。

スタート地点ではなんら問題はありません。

但し、このあとに出てくる「利用目的」については別の話ですが。。。 

5年や10年して建設業許可を取って

今以上に売上を伸ばしたいなど

いろんな理由に基づいて許可取得を考える場合に

そのときにハードルができることになります。

それは、「許可要件を満たしているのか?」ということ。

■営業所(事務所)についての具体例

許可を取りたいと開業の後に考えが出てきた場合

今回のテーマで言うと営業所(事務所)について考えます。

世間一般的にいうところの街中で見かける建物で

営業されている場合は建物上問題がないかもしれません。

しかし、ココでも注意点は必要です。

それは、契約している中身についてです。

詳しく言うと、借りている建物や一室についての利用目的について!

いわゆる「事務所利用」となっているかということ。

これは、

①賃貸の自宅で開業される場合

②なんらかの事情で賃貸の自宅を事務所としたい場合

などについては特に気をつける必要があるかもしれません。

通常、賃貸の自宅の場合の契約するときには、

利用目的は、「住居目的」だと思います。

当然日常の「住むために借ります。」ということで借りてますよね。

この自宅を建設業許可申請の営業所とするには、

「利用目的を変更する承諾書を貸主からもらう。」

必要があります。

これは、当然の話ですよね。

「住居目的」から「事務所目的」に変わるのですから。

この点について、貸主がちゃんと変更に応じてくれればなんら問題はないですが。

もし、自宅を営業所とするなら最初からその点も考慮に入れる必要があるかもしれません。

賃貸契約のときに当然「住居目的のみ」の物件であれば

そこで開業は契約違反ですし、「住居目的」から「事務所利用」への一部の変更も

応じてくれないかもしれません。

これでは、別の場所を借りるなり違う形をつくる必要がありますし、

それはすなわち当初予定していない出費となるでしょう。

これでは、許可取得も「ちょっと待った!」という話に。。。

僕の事例では、

貸主の方が、一部の用途変更に応じていただけたので良かったですが、

これから開業する方や自宅を営業所にさぜる得ない方など

ケースはさまざまだと思います。

建設業許可申請では、

営業所の写真の添付や賃貸物件では賃貸借契約書や

使用承諾書などの提出があります。

その際の用途目的は重要なポイントのひとつとなります。

今日は、営業所について書いてみました。

建設業許可申請をお考えならお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士 山中英資

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