建設業許可と経営業務管理責任者の裏づけ!
- 2015.6.16
- 経営業務管理責任者について
兵庫県、大阪府の建設業許可のことなら
建設業許可申請の専門家のスマイル行政書士事務所に
お任せください!
■建設業許可を取るうえで必須の経営業務管理責任者!
建設業許可を取得するにはいくつかの要件を
満たす必要があります。
これから取得したいと思っておられる建設業者も、
「ハッキリはしらないけど要件があるのは聞いた。」
という方も多いでしょう。
しかし、中身は詳しく知らないということではないですか?
今回は、前回に引き続いて「経営業務管理責任者」
ココにスポットをあてて行きます。
前回は、「経営経験が最低5年や7年必要ですよ。」ということでした。
個人では、個人事業主として。法人では、取締役として。
■個人事業主や取締役としての裏づけとは?
ココの記事のタイトルで表したように「裏づけ」がひとつ大きなキーワードとなります。
なぜ大きなキーワードとなるか?
それは、個人事業主や取締役として最低5年や7年その立場にいたとして、
役所など申請先の担当者に「何で、当時その立場でした。」
と証明するのか?ということに密接に関係するからです。
たとえば、あなたが申請先の担当者だとして、
①「全て口頭で正しく説明する。」人と、
②「証明する書面を持ってくる。」人、
どちらを信じるかということです。
①のケースの人では、仮に正しいことを言っていても
そのことを裏づける証拠は何もない。ということは、誰が見てもわかりますよね。
一方②のケースでは、書面の証拠が裏づけとして物語っています。
申請先の役所は②のケースいわゆる「書面主義」の考え方!
ですから、申請する側はそれに合わせて、資料を取っておく必要があるんです。
というように、「経営業務管理責任者」の立場を証明するには
裏づける証明となるものが必要となります。
今回のテーマでいうと、最低5年や7年の個人事業主としての証明や、
法人の場合では取締役としての地位の証明ということになります。
■では、具体的に
では、具体的に証明資料について見てみます。
個人事業主では、
①「受付印のある確定申告書」
②「請求書と見積書」
たとえば、これらで証明することになります。
一方、法人の場合は特殊なケースを除くとして、
①「登記簿謄本」
②「受付印のある確定申告書」
③「請求書と見積書」
これらで同じく証明することとなります。
※ココでひとつ補足
以前のご相談であったケースですが、
「確定申告書の控えがない年があるねんけど。」
とご相談いただいたことがありました。
この場合申告先の税務署では、7年分は保管されているそうで、
再発行してもらう手続きにより入手が可能なケースがありますので、
紛失したからダメだと諦めずにご相談ください。
■まとめると
役所は「書面主義」に立っているため、申請者側の建設業者様も
あらゆる書面が必要となるのが、建設業許可申請となります。
一生に何度もする手続きではありませんので、大変だと思います。
そんな時は、このブログを参考にまた幣所スマイル行政書士事務所にご連絡ください。
「二人三脚で建設業許可取得を目指します!」
最後までお読みいただきありがとうございました。
行政書士 山中英資
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