個人事業主様が建設業許可を取得するポイント!⑥
- 2015.8.28
- 建設業許可
神戸/西宮/尼崎の一般建設業許可申請のことは、
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■実績の証明書類としての請求書など
建設業をされている個人事業主様が一般建設業許可を取得する場合を
想定してココでは情報発信しています。
前回までに経営経験の年数のことや資格のこと
また確定申告書の重要性について触れてきました。
今回は、「請求書など」について!
では具体的に考えていきましょう。
個人事業主様が建設業をされている場合、
通常であれば仕事の依頼が来たとして見積書でおおよその受注金額の提示
双方が納得であれば、正式な契約となるのでしょうか。
また、仕事が無事に終われば請求書などを発行して工事代金をいただくイメージですか。
ごくごく当たり前のことかもしれません。
この当たり前のことが建設業許可申請でも必要かつ重要となります。
いわゆる「工事実績」となります。
建設業許可申請をする場合には確定申告書に比例した年数分の「請求書など」が
必要となります。
■請求書だけでは足りないケースも
先ほどから「請求書など」と言って、「など」を
付けています。
これにはちゃんと理由が存在します。
請求書には通常、請求金額しか記載されていないことはありませんか?
ココが問題なんですね。
請求金額だけを記載されているケースでは、
工事を発注した人と受けた人の間ではもちろんわかることでしょう。
しかし、建設業許可申請をする上では「なんの工事をしたのか」
ココを証明することはできせんよね?
ですので、工事内容の内訳がわかる書面の提出が合わせて必要となります。
だから、「など」という記載にしています。
請求書で実際工事を行っていることを証明して、
見積書やその他の書類で工事内容を証明する。
こういうイメージですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
宮っこ行政書士 山中英資
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