【建設業許可の営業所~使用承諾書について!】

☑申請で必要な営業所

建設業許可申請を行う場合

「営業所」があることは当然求められます。

また、その「営業所」についても書面で証明することとなります。

これは、専任技術者という技術者が常勤でいる場所ともなりますし、

添付書類として営業所の証明書類は提出する必要があります。

☑営業所の証明方法とはどんなものが必要か?

◆個人事業主の方の営業所

通常、賃貸であれ持ち家であれ個人事業主の方の場合、

自宅兼営業所が多いと思います。

この場合の証明方法とは?

■持ち家の場合→通常は、登記簿(登記事項証明書)で証明

※この場合は、申請日より3か月以内の登記簿が求められます。

※この場合のポイント

①個人事業主の方が自分名義で所有されているのであれば、登記簿のみで証明完了

ご家族の方の名義で所有されている場合は、登記簿とご家族の名義人からの使用承諾書が必要

【補足説明】

①の場合は、ご自身で所有しているケースですので、自宅にするのもまた部屋の

どこかを営業所にするのも自由ですので証明は簡単となります。

②の場合は、まずはご家族の方に所有する権利があるかの証明のために登記簿が必要です。

その上で、ご家族ではあるものの個人事業主の方への建設業の事務所として使用を認める書面の

提出が求められます。

これは、役所側からすると万が一ご家族の中でもめ事が起きて、「事務所使用は認めない。」

「なんで許可を許したんだ。」となった場合に、「ちゃんと事務所使用の許しをもらってますよ。」

という証拠を残しておきたい、という事情によるものと以前に役所で聞いたことがあります。

■賃貸の場合→通常は、賃貸借契約書で証明

※この場合のポイント

①賃貸物件の契約の使用目的が住居の場合貸主からの使用承諾書が必要

②賃貸物件の契約期間や契約条項にも注意が必要

【補足説明】

①の場合は、やはり賃貸物件について住居、という内容で借りている以上

営業所(事務所)の使用としては不適切ですので、建設業許可申請をする役所からは、

貸主さんから使用承諾書をもらってきてください。となりますよね。

ココは、自宅兼営業所という前提でのケースとなります。

ですので例えば、最初から営業所(事務所)使用の目的で賃貸された場合では、

使用承諾書の提出まで求められないケースが多いです。

この場合は、もちろん賃貸借契約書の使用目的欄に営業所や事務所の文字が

入っていなければなりません。

②の場合は、建設業許可申請をするに当たって賃貸したばかりの物件では

契約期間は始まったばかりですので通常は問題となるケースは少ないでしょう。

しかし、賃貸されて複数年経っていれば契約期間を過ぎている賃貸借契約書は

普通にあり得るケースとなります。

通常は、2年更新となるのが多いように思います。

このときに注意が必要なのが、契約条項として後の方にズラズラと書かれている

所があると思いますが、この中の契約期間の延長などの項目に自動更新などの文言が

キッチリ入っているかが問題となります。

やはり、役所からすると現在も借りていられる権利があるのか?を

文章からわかる状態の賃貸借契約書が必要であることからこれらもチェックされる

対象となっているのが申請での現状となっています。

◆法人の営業所

法人の場合の営業所については、いろいろなケースが考えられます。

■持ち家の場合→通常は、登記簿(登記事項証明書)と使用承諾書で証明

※この場合は、申請日より3か月以内の登記簿が求められます。

※この場合のポイント

①ご自身のご自宅を法人の本店登記としている場合、登記簿(登記事項証明書)と使用承諾書が必要

②法人名義で所有する建物に本店登記をしている場合、登記簿(登記事項証明書)で証明

【補足説明】

①の場合、まずは登記簿(登記事項証明書)でご自身に権利があることを証明し、

個人から法人に建設業の営業所について貸している証明として使用承諾書が別に必要となります。

②の場合は、法人が直接営業所の建物について所有権を有していることが

登記簿(登記事項証明書)から証明できるため、そのことをもって証明とすることができます。

◆賃貸の場合→賃貸借契約書のみか賃貸借契約書と使用承諾書が必要

※この場合のポイント

①賃貸借契約書の契約者が誰かで提出書類が異なる

②賃貸借契約書の使用目的が何かで使用承諾書が必要となるケースがある

➂賃貸借契約書の契約期間や契約条項の確認は個人事業主のケースと同じ

【補足説明】

①の場合は、法人が建設業許可を取得するケースにおいても、営業所の賃貸物件の契約については、

代表者なりの個人名義で契約されているケースは多く見受けられます。

この場合、代表者が自分で契約しているからOKでしょ!という単純な話ではなく、

書面で代表者の個人から法人に事務所使用を認める使用承諾書が必要となります。

①の場合でも、法人名義で最初から賃貸契約されているのであれば、

そもそも法人に使用できる権利があるために使用承諾書は不要となります。

②の場合は、賃貸物件の契約書においての使用目的が何かがポイントとなります。

登記は住所があるところにおいてできてしまうようなので、最初に借りる際に住む目的

いわゆる住居目的で借りたのちにそこの建物において法人設立した場合などは特に、

注意が必要となります。

この場合は、貸主から改めて例えば居間であるとか部屋のどこの部分についてOKなのかを

記した使用承諾書が必要となります。

使用承諾書が発行してもらえるならば、賃貸借契約書と使用承諾書をセットで営業所の証明と

することとなります。

②の場合においても、最初から「営業所や事務所」という使用目的の記載が賃貸借契約書に

記載しているならばこの点は、問題にはならないでしょう。

➂の場合はについては、個人事業主のケースと同様に契約期間が期間内の記載となっているのか?

また期間が過ぎている場合においては、契約条項において契約の自動更新などの文言が

キッチリ入っているかは申請時にチェックされる項目となります。

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