☑法人の場合の解決法

 

☛登記簿の住所と実際の事務所(営業所)が異なる場合はどうすれば?

 

①登記簿の住所は自宅などのケースで

②実際に事務所(営業所)は他の所で借りている

 

Q.このケースで建設業許可申請がそもそもできるのか?

A.もちろんできます。

 

なぜか建設業でのみ登記簿の住所と実際の事務所(営業所)の住所が違っていても

なんら問題なく建設業許可申請は行えます。

 

 

法人を立ち上げて建設業を始めたけど、

最初は費用を掛けたくないから自宅を本店として登記をしてスタートした

と言う方もおられるでしょう。

 

そして、少し忙しくなってきて物置として自宅では手狭で

他の場所を借りてそこで再スタートという場合。

このときに建設業許可が必要となったらさてどうするか?

 

 

 

 

答えはすごく簡単でして、

登記上の住所と実際の住所(これを事実上の住所と呼ぶ)を併記する形となります。

 

以下の写真をご覧ください。

 

上に(登記上)と書いてあり、登記上の住所を記載します。

その下の(事実上)の横に、実際の稼働している事務所(営業所)の住所を記載します。

 

 

ココでひとつ疑問が出るかもしれません。

それは、建設業許可申請書などの住所などの情報は

どちらの住所を書いたらよいのか?という問題。

 

これについては、事実上の住所で統一してください。

 

ですので営業所の写真の添付なども

事実上の住所の営業所(事務所)の写真を添付するということですよね。

もちろんこれに付随して電話番号も事実上の住所にある電話番号ということですよね。

 

 

解決しましたか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

宮っこ行政書士 山中英資

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