「建設業許可取得への5つのハードル」

・建設業許可をこれから取りたい
・取った建設業許可を維持させる

これらについては5つのハードルをまずは全てジャンプできてはじめて許可取得の可能性をギュッと引き寄せれ、

5つのハードルを飛び続けれて(維持する)はじめてせっかく取れた許可を手に納め続けれるのです。

その5つのハードルを再確認。

・経営業務の管理責任者がいること
・営業所に専任技術者がいること
・財産的基礎があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと

以上の5つ。

掘り下げるので1つずつ見ていくことに。

今日はその中でも一番上の

”経営業務の管理責任者がいること”
について。

これはイメージしやすく言ってしまえば社長の経験がありますか?
って話しです。

具体的には法人(会社)の取締役や個人事業主などの地位(立場)で、
建設業の経営業務について総合的に管理した経験がある者のことを言います。

ちょっと難しいことになるのでやっぱり
「社長!」
がイメージではしやすくなりますかね。。

ここからさらに求められるものが。

それが、、

許可を取りたい業種で5年以上。

許可を取りたい業種以外の建設業の業種で7年以上の経験年数が必要なんです。

つまりはお金回りや働く人の労務管理がキッチリできますか?
って話し。

やっぱり大きなお金が動く建設業界なので特に大切ですよね。

ちなみに捕捉。
建設業の業種は28業種も?あるんです。

知ってました?
僕はと言えば勉強するまで知りませんでした(笑)

ところで建設業の業種は例えば、大工工事。
そして電気工事や内装仕上工事、造園工事も建設業のくくりなんです。

ざっくり例えましたけど、これらでの経営業務での経験なんです。

許可を取るときにこの要件を満たす必要があるのはわかりますよね。

ところが許可を維持するのに気を付ける必要があるのが法人の場合にあったりします。

それが取締役が退任するケース。

例えば取締役の中に経営業務の経験が1人しかいない場合にその人が退任したら。。。

他に取締役がいても必要年数経験がないと経営業務の責任者がいないことに。

と、どうなるか?

わかりますよね。

経営業務の責任者が居なくなったから5つのハードルの内の1つが満たされないのと同じ状態に。

つまり。
あなたの予感は?

そうです。
許可をせっかく取れても許可取消に。。

なんと悲惨な結末。。。

そうならないためにも行政書士とガッチリとタッグを組んで
ビジネスパートナーとして共に歩めるのが理想です。

基本的なところでしたが一歩踏み込んで書いてみました。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士 山中ひでやす

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