建設業許可取得には欠かせない5つのハードル。
下にその5つを載せてます。

・経営業務の管理責任者がいること
・営業所に専任技術者がいること
・財産的基礎があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと

この5つのハードルを全部飛び越えれて許可取得の可能性が高くなるんです。

そして、今まで2つのハードルについて書きました。

今回はその3回目。

”財産的基礎があること”

この財産的基礎があることについてちょっと掘り下げちゃいます。

ちなみにこの財産的基礎の要件は一般・特定と呼ばれる許可の種類によって要件が違ってます。

そこで、、、

今回は建設業許可で多く取られている一般・知事申請を前提に書いちゃいますね!

特定と呼ばれる許可の種類の場合はこの財産的基礎についてまた違う要件ですのでご注意を!

では、本題。

財産的基礎は次のパターンの「いずれか」をクリアすればいいんです。

①申請直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
*自己資本とは、貸借対照表の純資産合計の額

②500万円以上の資金調達能力のあること
*取引金融機関の預金残高証明書などで確認。
兵庫県の場合、証明日は申請日一ヶ月以内。

例えば②のケース。
申請前の段階で500万円以上の残高がない場合、銀行などから融資を受けることが可能であれば
融資を受けて、結果500万円以上の預金残高証明書を発行できるに至ればこの要件はクリアですよね!

ここで注意すべきことは、兵庫県では証明日は申請日の一ヶ月以内。

と言うことは、、、

何が考えられるでしょうか?

つまり、、
この一ヶ月の意味するのは証明書を発行してもらったら一ヶ月しか効力がないことを意味します。

と言うことは
申請する日よりだいぶ前からこの証明書を手にしたら、、

申請書の裏付けとなる確認書類がプラスで必要になってしまったなど
予定より多く申請日までに日を要することになると、、、

気が焦り、落ち着かない結末が。。

なので、、

申請日から考えてあまり早期の預金残高証明書の発行は好ましくないことになりますよね!

このあたりも経営者の方と行政書士が
”キッチリガッチリ”
タッグを組んで準備を進めるのがベストですね。

今回は財産的基礎の中身について書いてみました。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士 山中ひでやす

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