建設業許可はまずは次の5つの要件をクリアする必要がありました!

・経営業務の管理責任者がいること
・営業所に専任技術者がいること
・財産的基礎があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと

今日は最終回として一番下に書いてる

「欠格要件に該当しないこと」

ココにスポットを当てます。

そもそも、欠格要件。
どんな意味でしょうか?

適格性を欠く者はダメですよ!

そんなイメージでしょうか?

具体的に見ちゃいます。

例えば、
①禁固以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、また執行猶予期間が満了してから、5年を経過しない者

簡単に言えば警察に捕まって、禁固以上の実刑を受けた!
この刑の終わりから5年は経ってくださいよ。

例え、執行猶予でも5年は経ってくださいよ。

こんな感じなんです!

②成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

これは、財産を自分で管理できない精神状態や

いろんな理由でその方を守る制度を利用している方や破産者で復権を得ていない方

今は2つの例を上げましたがこれら10個近くの

”要件に当てはまっていない”必要があるんです。

それは個人事業主ならその方が、法人なら取締役が、該当してはいけないんです。
(細かくは更に規定あります。)

このような要件をクリアして、そして今まで書いた残りの4つの要件も
クリアしてやっと、許可取得の可能性がグッと高まるのです!

無事要件もクリア許可申請も無事終え許可取得となれば

許可票なるものを掲げれる運びへとなるんです!

ココが一つのゴールであり
また新たな発展へのスタートへと道は続く。。

これまで5回に分けて書いてきました。

まだまだ深くは触れてないけどこれを機に許可取得への一歩をあなたも踏み出してみませんか?

スマイル行政書士事務所
行政書士 山中英資は

建設業許可をこれから新しく取得したい
そんな方のサポートを全力で行っています!

是非お気軽にお声かけください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士 山中ひでやす

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