前回ではこれから説明して行くためのあらすじ、

本で例えるところの目次に例えて建設業許可要件の全体像として

書いてみました。

今日からは具体的にひとつひとつの用語を解説していきます。

前回でも触れましたが、できる限り“話し言葉”でわかりやすく

書いていきます。

ぜひ許可取得を視野に入れておられるあなたも

そうでないあなたも参考にしてください。

「経営業務管理者」とは?

一般には「経管(けいかん)」と呼ばれているものです。

●法人の取締役や個人事業主などの場合

この経管は法人であれば取締役、個人であれば事業主などの地位や立場で

「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」

がある人のことを言います。

ではこの経管とはどれくらいの経験を持っていればよいか

という話しになりますよね。

それが下の年数なんです。

■許可を受けたい業種と同じ業種の経験では、常勤で5年以上

■許可を受けたい業種と違う業種の経験では、常勤で7年以上

つまりは、

建設業を営む法人の常勤の取締役や個人の事業主で7年以上の

経験があれば、いずれの業種についても経管になれるということです。

ココで補足です。

法人の場合は、

経管の要件を満たしている人のうち最低でも1人が

申請者の取締役として登記されている必要があります。

そしてこの場合、会社の代表者でなくてもよいことになります。

また個人の場合は、

代表者か登記された支配人が経管となれます。

●法人の取締役や個人事業主などに準ずる地位の場合

救済措置の意味合いで、準ずる地位つまりは

建設業の経営業務を補佐した経験者でも経管として

認められる場合があるということです。

この準ずる地位として認められるのは、

法人の場合は、

役員に次ぐ職の地位をいいます。

個人の場合は、

事業主に次ぐ職の地位をいいます。

これは事業主の配偶者、子が想定されます。

この場合の経験の年数ですが、

■経営業務の執行に関して、取締役会の議決を得て

 具体的な権限を与えられ「執行役員など」として

 建設業の経営を総合的に管理した経験のある人で、常勤で5年以上

■許可を受けたい業種と同じ業種の経営補佐経験で、常勤で7年以上

■許可を受けたい業種と違う業種の経験では、認められない

※この準ずる地位については、経管として認められるかは

その人の実際の地位や経験により可否が異なるため

許可行政庁の窓口で確認してください。

少しむずかしい感じになったかもしれませんが

経管について書きました。

次回も経管で知ってたら得することを書きます。

お楽しみに。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士 山中英資

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