いわゆる"軽微な工事"のみを請負う建設業者であっても

許可要件をクリアできれば許可を受けることがもちろんできます。

そこで許可取得のメリットについて見ていきます。

①自社の信用を向上させる

建設業許可は社会的につまり世間では認知度があるため

「許可業者なら安心」というプラスの作用が働くために

この作用をうまく利用して自社の信用を向上させることが可能となります。

②大手の建設業者の下請になる

今では、いわゆるゼネコン(総合建設業者など)などの大手の建設業者は

「軽微な工事」のみを下請に発注する場合でも、実質的には建設業許可を取得している

許可業者しか参入させません。

理由はといえば?

建設業法 の法律では、許可を取得していない下請業者と許可が必要な額の請負契約をしたとき

発注者である元請業者も罰則が科されてしまいます。

元請業者自身がリスクを負うこととさらに、

コンプライアンスの観点から考えても結果的に許可業者しか参入させない結果となります。

③元請として公共工事に参加する

公共工事に元請として関わるには、「軽微な工事」といわれるものであっても

建設業許可を取得し、さらには「経営事項審査」という手続を受けなければなりません。

公共工事を経営の柱の一つとしてお考えの場合は

まずは建設業許可取得がその第一歩となるのです。

④金融機関から融資を受けたい

公的な融資制度などは、建設業許可をはじめとするいわゆる許認可業種の場合

許認可を取得していることが融資の条件であったりします。

効果的・計画的な資金調達を考えたときには

建設業許可を取得する必要がある場面に遭遇するかもしれません。

以上が代表的な「建設業許可取得のメリット」となります。

もちろん個々のケースにおいてはコレ以外にも「建設業許可取得のメリット」はあります。

ぜひ許可取得の一歩として参考にしていただきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士山中英資

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