■確定申告はキッチリ!

前回では、個人事業主様が建設業許可申請をするうえでの端的なポイントを書きました。

今回以降では、一歩踏み込んで考えて行きます。

小見出しで書かせていただいたとおり、「確定申告」が重要なキーワードになります。

個人事業主で事業をされている場合

通常、その年の1/1~12/31までを事業年度として、

翌年の確定申告時期に「確定申告」をするのが通常の流れですね。

この通常の流れを無視する形や疎かにしていると後で後悔することがやってきます。

個人事業主として「工務店」と呼ばれるような建設業をされている場合

「その時」には必要がなくても、のちに「建設業許可を取りたい。」

その思いにキッチリ応えてくれるのが「確定申告書」だったりします。

この「確定申告書」が用意できないと、どれだけ建設業の実績があっても

個人事業主としての経営者の証明ができないのです。

建設業許可申請では難しい言葉ですが、「書面主義」で申請先の役所は対応します。

つまり、申請する側の建設業者様は書面で許可要件のすべてを証明して

要件を満たしていれば許可が下りるということになるのです。

建設業許可申請での要件のひとつに

・建設業での経営者としての経験が最低5年や7年

という要件が設けられています。

これを先の個人事業主の立場に当てはめたとき、

本当に個人事業主として建設業をしていたのか?

この疑問を払拭してくれるのが「確定申告書」だったりするのです。

もちろんコレだけでは証明としては足りません。

ただ、税務署が受け付ける公的機関の「確定申告書」の控えは重要な存在となるのです。

■建設業許可申請をお考えの一人親方の建設業者様!

建設業許可申請をしようとする場合に

「誰に相談したらよいのか?」

そう思われる方もいると思います。そんなとき、同じく個人事業主としての行政書士事務所

スマイル行政書士事務所にご相談ください!

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